※ 本規約において「人財エンゲージメントサポートチーム」は「当チーム」とします。
第1条:規約の目的
- 本規約は、当チームが提供する各種サービスの利用条件を定め、お客様と当チームとの間で発生する権利および義務を明確にすることを目的とします。
- 本規約は、お客様との良好な取引関係を築くこと、サービスの適正な提供を確保すること、並びにトラブル防止を図ることを目的とします。
- 本規約は、当チームが提供するすべてのサービス(研修、補助金申請サポート、業務効率化システム導入等)に適用されます。
第2条:契約の範囲
- 本規約は、当チームが提供する以下のサービスに適用されます。
- 研修サービスの提供
- 補助金・助成金申請サポート
- 業務効率化システムの導入サポート
- その他、当チームが提供する各種サポートサービス
- 各サービスには、個別の契約条件が適用される場合があり、必要に応じて別途契約書を取り交わすものとします。
- 本規約に定めのない事項については、当チームとお客様の協議により決定します。
第3条:契約の流れ
- お客様は、当チームが提供するサービスに関して、事前に相談およびヒアリングを行います。
- ヒアリングの結果に基づき、当チームはサービスの提案およびお見積りを提示します。
- お客様は、提案内容とお見積りを確認し、契約に合意する場合は、当チームが提示する契約書に署名・押印または電子的な同意を行います。
- 契約成立後、当チームまたはサービス提供業者がサービスの提供を開始します。
- サービスの提供に関する契約は、原則として各サービス提供業者とお客様との間で締結されるものとします。
- 補助金や助成金の申請にあたり、顧問先の士業がいない場合は、当チームより申請サポートを行う士業チームをご紹介いたします。
- なお、申請業務は補助金や助成金の対象外となるため、別途料金が必要となります。
- 申請に関わる期日や期限がある場合、お客様側での資料の準備や必要な対応は、事前に定めた期日までに確実に実施していただくものとします。期日を遵守いただけない場合、申請の遅延または不成立に対して当チームは一切の責任を負いません。
第4条:料金と支払い方法
- サービスの料金は、当チームまたはサービス提供業者が提示する見積書に基づき確定します。
- 料金の支払いは、当チームまたはサービス提供業者が発行する請求書に基づき、銀行振込で行うものとします。
- 支払い期限は、請求書発行日から30日以内とします。
- 振込手数料はお客様のご負担とします。
- 着手金方式、成功報酬型などの料金体系が適用される場合は、契約締結時に協議の上決定します。
第5条:キャンセル・変更の条件
- 契約のキャンセルは、サービス提供開始前に書面または電子メールで当チームに通知するものとします。
- キャンセル料は以下の通りとします。
- 契約締結後〜サービス開始7日前まで:契約金額の30%
- サービス開始6日前〜前日まで:契約金額の50%
- サービス開始当日以降:契約金額の100%
- 既に発生している実費は、キャンセル料とは別途請求するものとします。
- 着手金は返金不可。成功報酬については進行状況に応じて対応します。
- サービス内容の変更は、開始〇日前までに申し出があり、当チームが承認した場合に限り可能とします。
第6条:免責事項
- 天災、法令変更、通信障害など不可抗力による損害について、当チームは責任を負いません。
- お客様の責任により生じた損害について、当チームは責任を負いません。
- 補助金や助成金の審査・決定は関係機関が行うため、当チームは結果に関する責任を負いません。
第7条:秘密保持
- お客様および当チームは、業務上知り得た相手方の秘密情報を第三者に漏洩しないものとします。
- 本条の義務は契約終了後も継続します。
第8条:反社会的勢力の排除
- お客様は、自らが反社会的勢力に該当しないこと、また関与しないことを確約するものとします。
- 当チームは、お客様が反社会的勢力に関与していると判断した場合、何らの通知催告なく契約を解除できるものとします。
- 前項により契約が解除された場合でも、当チームは解除による損害賠償責任を負いません。
第9条:通知方法
- 当チームからお客様への通知は、書面、電子メール、または当チームが適切と判断する方法により行います。
- お客様が当チームに通知を行う場合は、当チームが指定する方法に従うものとします。
第10条:規約の有効性
- 本規約は、お客様が当チームのサービスを利用した時点で効力を生じます。
- 本規約に同意しない場合は、サービスの利用をお控えください。
第11条:準拠法および管轄裁判所
- 本規約は、日本法に準拠し、解釈されるものとします。
- 紛争が生じた場合は、誠実に協議し、それでも解決しない場合は当チームの本社所在地の裁判所を管轄裁判所とします。
以上。